 |
 |
|
|
 |
都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。
住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、以下の12種類がある。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限が詳しく規定される。
住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみである。
|
|
|
|
 |